2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
二 新たな課徴金減免制度において、事業者の調査協力度合いに応じた減算率を適用するに際しては、より高い減算率を得ること等を目的として事実を歪曲した資料の提出や供述調書の作成により迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意すること。
その上でですけれども、先ほど来少し議論がありましたけれども、今回は調査前と調査後でその調査協力減算率というのが変わっています。調査前は最大四〇%、調査後は最大二〇ということになっていますけれども、これ調査前と調査後でそれぞれ最大の減算率を変えていますけれども、なぜ変えているのかということと、四〇と二〇のこの数字の根拠がもしあればお聞かせいただきたいと思います。
その中で、今回、減算率をどう評価するか、どう減算率を決めていくのかというのがやっぱり非常に重要だというふうに思っています。 先ほど来、ガイドラインも作って、その基準であったり、信頼性、透明性、あるいは予見可能性も含めて担保していきたいという御説明もございました。
減免申請順位に応じた減算率とその調査協力に応じた減算率の数値の合計につきましては、例えば、その調査開始日前の二番目の減免申請者に対しましては、現行の五〇%、現行は五〇%でございますが、これを引き上げまして最大で六〇%まで付与することとしております。
しかし、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となることから事業者による調査協力が促進されず、また、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。
今回の改正により、課徴金減免制度が、従来の申告順位に応じて減免率が決定する仕組みを変更し、違反に対する調査や実態解明への協力度合いに応じて課徴金の減算率を柔軟に変えることができる調査協力減算制度が導入されます。欧米だけでなく、アジアでも裁量型の導入は進んでおり、日本の制度を国際水準にしていくことの重要性はどう認識しているのか、また、今回の変更の狙いを、宮腰大臣、説明してください。
本改正では、減免申請順位に応じた減算率に加えて、事業者の調査協力の度合いに応じた減算率を付与することにより、事業者の調査協力インセンティブが高まり、事業者と公正取引委員会の協力による効率的、効果的な真相解明、事件処理につながると考えています。 調査協力減算制度に係るガイドラインについてお尋ねがありました。
しかし、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となることから事業者による調査協力が促進されず、また、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。
二 課徴金減免制度において、事業者の協力度合いに応じた減算率を適用するに際しては、より高い減算率を得ること等を目的として事実を歪曲した資料の提出や供述調書の作成により迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意するとともに、運用の検証やガイドラインの策定など適切な対応を行うこと。
○杉本政府特別補佐人 調査の度合いにより減算率を追加する制度とすることによりまして、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを高める減免申請制度の改正の目的に照らして、また、運用の透明性及び事業者の予見性を高めるという観点から、御指摘のガイドラインにおきましては、事業者が提出する資料の内容等により事件の真相解明に資する程度を評価すること、その評価方法等についてわかりやすくすることを明らかにするということを
他方、減免申請者数の上限は撤廃いたしますものの、従来と同じく、減免申請順位に応じた減算率も維持しまして、これに差を設けております。また、調査協力度合いに応じた減算率の上限につきましても、調査開始日前の減免申請者と調査開始日以後の減免申請者との間には、二倍の差を設けております。 このようなことから、事業者が早期に減免申請を行うインセンティブも確保されるものと考えております。
○笠井委員 恣意的な運用を排除するとともに、透明性、予見性のある制度とするためには、証拠の価値の評価基準とか、あるいは減算率の決定方法というのはできるだけ明確にされるべきだと思うんですけれども、その点はそういうことでよろしいですね。
委員御指摘のとおり、また報告書にも記載のありますとおりでございますが、事業者が社内調査等を行ってみずから提出する報告書や陳述書、これらとは異なりまして、公正取引委員会の審査官が減免申請者の従業員などから供述聴取を行った際に作成される供述調書、これを減算率の評価対象とした場合には、みずからの供述内容が直接評価されるということになりますので、従業員などが公正取引委員会に迎合した供述を行う結果として、事実
それが、今回、協力度合いに応じて減算率を決める。非常に裁量も多くて、どのくらい減算されるのかよくわからないということになってしまうので。
現行の課徴金減免制度でございますが、これは、法令が規定する一定の事項を報告すれば、その内容にかかわらず一律に一定の減算率が得られることとなっております。このため、減免申請をしたものの、必要最低限の報告は行うものの、その後は非協力的な対応をとる事業者、これが少なからず発生するという問題が生じております。
しかし、現行の課徴金制度は、一律かつ画一的に算定、賦課するものであるため、事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となることから事業者による調査協力が促進されず、また、違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができないものとなっています。
づくりをしていただくということは医療費の適正化という観点からも大変必要であり、そういった部分においても、健康保険組合にもその部分を相当担っていただかなければならないわけでありますので、そういった意味で、インセンティブとして後期高齢者支援金の加算・減算制度というのがありますけれども、今年度から、評価指標について、特定健診とか保健指導の実施率のみならず、糖尿病の重症化予防等の取組をこれを追加していくとか、あるいは加減、減算率
したがいまして、こういう基本的な考え方に立って考えまするときに、恩給におけるような高齢者に対する最低保障額の適用でございますとかあるいは加算減算率の撤廃でございますとか、そういった特別措置を及ぼすことはいかがなものであろうか。どうもこれは慰労給付金の基本的性格から考えてそこまではいかないのはやむを得ないのではなかろうか。
○小熊政府委員 先生御指摘のいまの十二月実施という問題でございますが、これにつきましては、その中身といたしましては、いわゆる短期在職者、これは従来は九年未満としておりましたのを六年未満、それから六年から九年という区分を入れた改善が一つと、五十五歳以上の方々に対する加算恩給の減算率の撤廃という、この二つでございます。
○逢沢委員 恩給の改善につきましては、最低保障の引き上げであるとか加算減算率の改正であるとかというようなこと等で、ここ数年漸次改善がなされつつありますることはまことに結構と思います。しかし、先ほども話がありましたように、まだまだバランスのとれてない問題、問題のあるところがいろいろあるようであります。
特に、国家保障として当然の義務でありますところの軍人、傷痍軍人等の援護の問題については、軍人恩給の改善、短期在職者の最低保障、扶助料の改善、加算減算率の撤廃、それから遺家族の公務扶助料の最低保障、これもまた大事であります。また、傷痍軍人の優遇措置につきましても、さらに処遇の充実を図るべきと考えます。
本法律案は、現行の恩給年額を、昭和五十二年度における国家公務員給与の改善を基礎として、本年四月分以降、五・九%ないし七・一二%増額するとともに、普通恩給等の最低保障額の引き上げ、老齢者等の恩給年額についての特例の改善、旧軍人等の加算恩給の減算率の緩和、普通恩給と併給される傷病年金等の減額制の廃止、断続実在職年三年以上の旧軍人等に対する一時金の支給等を行うほか、所要の措置を講じようとするものであります
におきまして改正案を審議する際に、たまたま実は六点が、これは偶然ことしも衆議院の方におきまして六項目の附帯決議がなされておるようでございますが、ちょうど六点ございますが、この点につきまして、第一点は、これは恩給の最低保障の額の問題、第二点は扶助料の給付水準の引き上げ改善の問題、第三点は、これは旧軍人と一般文官との間の仮定俸給年額の格づけ是正の問題、それから第四点が、これが加算年の金額計算への算入及び加算減算率
一、加算年の金額計算への導入及び加算減算率についてさらに改善を図ること。 一、戦地勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦等については、旧軍人、軍属に準じ、適切な救済措置を講ずること。 一、恩給に対する所得税法上の手続きについては、他の公約年金と同様の取扱いをするよう配慮すること。 一、恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。 右決議する。
○山崎昇君 次に、旧軍人等の加算恩給の減算率についてあなたに聞いておきたいのですが、今度の改正で、六十歳から六十四歳の人はゼロにしたのですね。したがって六十五歳以上の人と同じになった。ところが、加算の方はこれは依然として六十五歳以上でありまして六十四歳以下は何もない。だから、減算の緩和をするということは私は反対でもありません。
わかりますけれども、私はこれからお聞きしたいと思いますが、たとえば仮定俸給の問題とか、加算減算率の問題というものは、これはある意味においては受給者がひとしく私は平等でなければならぬ問題だと思っておるわけです。そういう点において差があるということは、単に老齢者優遇ということでは済まされない。私は老齢者優遇ということは非常に大事なことであるし、当然それはやっていただかなきゃならぬ。
この法律案は、最近の経済情勢にかんがみ、恩給年額を増額するとともに、戦没者等の遺族、傷病者及び老齢者の処遇の改善を図るほか、旧軍人等の加算恩給に対する減算率の緩和等の措置を講じ、恩給受給者に対する処遇の一層の充実を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
しかるに、戦前の恩給法になかった加算減算率が新法において出てきたわけです。戦前なかった。戦争公務という生命を危険にさらした勤務こそが他の公務には見られない軍人の勤務の特色だったと思います。しかるがゆえにこの加算制度というものを私は生んだのではないかと思うわけであります。その意味では加算こそが軍人恩給の生命と言っても過言じゃないと思う。